アニメーション制作従事者と労災保険

アニメーション制作従事者と労災保険

《厚生労働省労働基準局長通達 令和3年3月9日 基発0309第1号 抜粋》

労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)において、労働者以外の者については労災保険の強制加入の対象とはなっていないが、労働政策審議会労災保険部会建議(令和元年12月23日)や衆議院付帯決議において 「特別加入制度について・・・社会経済情勢の変化も踏まえ、その対象範囲や運用方法等について適切かつ現代に合ったものとなるよう必要な見直しを行うこと。」とされた。

また、成長戦略実行計画(令和2年7月17日閣議決定)において「フリーランスとして働く人の保護のため、労災保険の更なる活用を図るための特別加入制度の対象拡大等について検討する」とされた。

これらを踏まえ、国民に対する意見募集の実施、関係団体からのヒアリング及びそれを踏まえた議論が行われた結果、労災保険法施行規則等の一部を改正する省令が、令和3年1月26日付けで公布され、令和3年4月1日付けで施行された。

アニメーション制作作業従事者に係る特別加入の新設(労災則第46の18第7号関係)

(1)加入対象作業

アニメーションの制作の作業(ただし、労災則第46条の18第6号に規定する芸能関係の作業を除く。)

(2)加入対象者

労働者以外の者であって、(1)に係る作業を行う者を加入対象者とすること。具体的には以下の者が想定されるが、当該特別加入者の承認に当たっては、職種を限定するものではないため、業務内容等の実態をみて判断すること。

ア アニメーション制作関係

キャラクターデザイナー、作画、絵コンテ、原画、動画、背景、その他類似する作業を行う者

イ アニメーション演出関係

監督(アニメ映画監督、作画監督、美術監督等)、演出家、脚本家、編集(音響、編集等)、その 他類似する作業を行う者

  • アニメーション制作作業と芸能関係作業のどちらも行う方の場合は、「よくあるご質問」の「その他」Q3をご参照ください。
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